ケアマネージャーさんへ

 

弊社にて展開しております訪問介護と介護タクシーとを組み合わせることで、利用者様の身体的・経済的負担を減らし、外出にまつわる様々なお困りごとを解決することが可能となります。この機会に是非ご検討ください。

ですが実際に導入するにあたり、ややこしいと感じておられるケアマネさんも多いのが事実です。介護保険がスタートする前からの流れをこちらで説明しております。お時間のあるときにお読みください。

なお、2022年4月より安い運賃を適用することが可能となりました。ご相談ください。

 

※参考 尼崎市 院内介助の取扱いについて《事業所指定・管理担当 より》 

院内介助を身体介護として算定する場合は、①適切なマネジメントを行った上で、②院内スタッフ等による対応が難しく(当該病院から対応が難しい旨を文書等により確認することが必要)、③利用者が介助を必要とする心身の状態(院内の移動に介助が必要・認知症のため見守りが必要・排泄介助が必要など)であることが要件となります。ケアマネジャーは、③の心身状態に該当し、院内介助が必要であることを居宅サービス計画に位置づける必要があります。

また、③の介助や見守りを行った時間のみが身体介護として算定できることから、訪問介護事業所は、介助を行った時間を記録し、ケアマネジャーへ所要時間の報告を行ってください。診察や検査を受けている時間帯は、身体介護として算定できないため、ご留意ください。とのことです。